自賠責保険(交通事故)
交通事故による負傷、障害を受けた場合は自賠責保険が適応となります。
症状
原因が交通事故によるもので
鞭打ち、腰の痛み、足の痛み、手の痛み・しびれ、頭痛、吐き気、めまい、などです。
手続きの流れ
事故の際は必ず警察に届け出をして、人身事故の手続きを行って下さい。
後々、症状が出てきても事故の認定がされない場合、自賠責保険による治療が受けられません。
その後、医師の診断を受けて診断書の発行をしてもらい、警察に提出します。
治療を開始する際、事故の証明に必要となりますので、コピーを取っておいて下さい。
当院での治療をご希望の方は、事故相手の保険会社の担当者に「きよかわ鍼灸院」で治療を受けたいとお伝え下さい。
保険会社に承諾された時点から自賠責保険での施術が可能になります。
万が一、保険担当者より鍼灸の自賠責保険の使用を拒否されることがありましたら、自賠責保険の審査をする自賠責損害調査事務所(損害保険料率算出機構)に相談してみて下さい。
千葉地区本部・自賠責損害調査事務所
千葉市中央区新田町1-1 IMI未来ビル3F 043(375)5230
治療費について
交通事故の被害者の場合、原則として治療費は保険会社の全額負担になります。
当院では施術料金は、窓口で現金にて全額お支払いをいただいております。
ですので当院が損保会社に治療費を請求することは行っておりません。
それは当院が損保会社と直接交渉することにより、自賠責保険を食い物にする不正行為を防ぎ、関係者に対して中立を保つ為です。
当院での治療費が全額返還されるよう、当院から発行しました領収書を損保会社に提出してください。
また後日、損保会社から当院での通院記録の照会などのご依頼があれば書類を提出するなど不正のチェックにはご協力いたします。