はり灸の同意書とは – ぶろぐ – きよかわ鍼灸院

投稿日: カテゴリー: 治療院関係

今日はカラッとした良い天気になりそうです。

本日は、はり灸の保険について少し話をしたいと思います。

知っている方も多いと思いますが、はり灸でも健康保険が
使用できます。

ですが使用するには条件があるんです。。

まずは、次にあげる慢性の症状があるかどうかです!
*神経痛(坐骨神経、手のしびれ)
*頚腕症候群(首・肩の張り、痛み)
*腰痛症
*五十肩(腕が上がらない)
*リウマチ
*頸椎捻挫後遺症(ムチ打ち)

これらのうちのどれかに当てはまった方は
同意書という書類がありますので、そちらに医師のサインが必要となります。

殆どの場合、サインは掛かり付けの内科の医師です。
というのも、整形外科の医師は診断書は発行してもらえるでしょうが
はり灸の同意書にはサインを大抵はもらえません。

当然ですよね・・治療分野が同じはり灸の治療は
整形外科医は認めませんよね(^_^;)

ただ内科の医師でも、はり灸に理解のない場合や
その他理解に苦しむ理由などにより、サインを頂けない場合もございます。

その結果、なかなかはり灸の保険治療が普及しないのだと思います。

個人的には、同意書ではなく保険適用可能な疾患に当てはまっている
診断書があれば、鍼灸の保険治療が可能になれば良いのですがね。

整形外科、整骨院、はり灸のいずれかの治療を選ぶ権利は
患者様にあると思いますので。

保険治療に興味がある方は
一度、掛かり付けの医師にサインを頂けるか伺ってみてくださいね!

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